会社設立の助成金

失業保険受給中に手続きできる会社設立助成金

「受給資格者創業支援助成金」は、失業保険の受給資格者が、自分で創業を目指す場合に、申請できる助成金です。この支援に対しては、返済の必要がありません。

上限は、200万円までですが、原則として創業後3ヵ月以内に支払った経費の1/3までしきゅうされます。創業を念頭に会社を辞めて、あるいは転職を考えて会社を辞めたとしても一考の価値のある支援です。勤務先を退社後、雇用保険を受給中に会社設立の準備をして、設立が完了した後に助成金を受け取ることもできます。

しかしながら会社設立の手続きを始めてしまうと雇用保険のほうが受給できなくなります。これは雇用保険の考え方の中に基本手当は求職活動を支援するためのもので自分の会社の設立作業を始めた時点で求職活動には当たらなくなってしまい受給資格者ではなくなってしまうからです。

このため雇用保険を受給しながら会社設立の手続きをすることは許されません。また、この助成の受給申請をするためには次の要件を満たさなくてはなりません。

一つは、5年以上雇用保険に加入していた事実が必要です。次に雇用保険を満額受給していないことです。最後に、会社設立後1年以内に、従業員を採用して雇用保険に新規加入させることが必要です。

雇用保険を満額受給してしまうと受給者ではなくなるため、この申請の資格そのものがなくなってしまいます。また、会社設立後に従業員を雇い入れない場合も受給できないのですが家計を同じくする家族を雇っても雇用保険に加入できないためこれも認められません。

この助成金の申請を行うためには、設立登記申請を行う前に法人等設立事前届をして、雇用保険の適用事業所となってから3ヵ月経過して第一回目の支給手続きを行い雇用保険の適用事業所となってから6ヶ月経過して第二回目の支給申請を行います。

この金額は200万円を上限に会社設立後3ヵ月以内に支出した会社の設立運営費用の1/3までが受給できます。

しかしこの経費の認定は非常に厳格で厳しい制限を受けます。経費として認められないものは、登記のための費用登録免許税や印紙代、などの税金また、給与などの人件費、不動産の購入経費、事務所の賃借料及びそのための税金保険などおおよそ創業時に必要な経費が認められていないため、全く一から設備投資を強いられる環境では厳しいものがあります。その場合負担のほうが大きくなります。
とはいえ、以前から温めていた会社設立の案があるのであれば失業状態からの会社設立というチャンスをいかせる助成金でもあります。


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